「特定疾病療養受療証」について
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、自己負担限度額が1医療機関につき、月1万円となります。あらかじめ、役場窓口に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全 (※70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が2万円となります)
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
【手続きに必要なもの】
- 国民健康保険証
- 医師の診断書
- お問い合わせ
- 国保医療係
電話:01634-2-2551