老人保護措置
老人福祉法第10条の4および第11条に基づき、やむを得ない事由により保護を要する65歳以上の方に対して老人保護措置を実施しています。
■相談・手続き
相談・手続きの流れは以下のとおりです。必要な持ち物を持参の上、保健福祉課福祉係にお越しください。
- 申出書の提出・相談(印鑑・診断書・住民票・戸籍謄本が必要です)
- 浜頓別町地域ケア会議において審査
- 措置決定・入所等
■費用徴収
被措置者・主たる扶養義務者の方からそれぞれ老人保護措置に係る費用を毎月徴収致します。なお、年一回収入申告書等をご提出いただきます。
- お問い合わせ
- 福祉係
電話:01634-2-2551 ファクシミリ:01634-2-3788