特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいのある児童の福祉増進のため、特別児童扶養手当を支給しています。

■受給者

特別児童扶養手当法施行令別表第三に定める障がい状態にある20歳未満の児童を養育している方

■支給額

【令和5年度】
(月額)
特児等級1級 53,700円
特児等級2級 35,760円


【令和6年度】
(月額)
特児等級1級 55,350円
特児等級2級 36,860円

■認定手続き

以下をお持ちの上、保健福祉課福祉係にお越しください。

  • 印鑑
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  • 請求者、対象児童、配偶者、同居している扶養義務者のマイナンバーが分かる書類
  • 請求者本人名義の預金通帳
  • 対象児童の障がい者手帳(交付されているとき)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(通院中の病院、または道立旭川肢体不自由児センターへの受診が必要です)
  • →道立旭川肢体不自由児センターホームページ
  • その他、別途必要な書類

※障がい者手帳の内容によって、診断書が不要の場合があります。

■資格喪失届/額改定

次のような場合、保健福祉課福祉係に届出等が必要です。

  • 対象児童の障がいが軽減したとき
  • 対象児童を養育しなくなったとき
  • 受給者又は対象児童が国外に住所を有したとき
  • 受給者又は対象児童が死亡したとき
  • 対象児童が福祉施設に入所したとき
  • 対象児童が障がいを理由とする年金を受けることができるとき
  • 対象児童が20歳に到達したとき
  • 施設に入所していた児童が退所したとき
  • 療育手帳の判定区分が変わったとき
  • 身体障害者手帳の等級が変わったとき
  • その他(証書の注意事項を参照してください)

■注意事項

  • 支給にあたっては所得制限が設けられています。
  • 提出された書類は北海道にて審査が行われ、認定された場合、請求した翌月分から手当が支 給されます。4月~7月分が8月に、8~11月分が12月に、12月~3月分が4月にそ れぞれ支給されます。
  • 支給要件確認の為、年一回現況届の提出をお願いしています。(添付書類や証書と共に提 出が必要です)提出が無い場合、支給停止となります。
  • 障がいの内容によって再認定が必要となる場合があります。
お問い合わせ
福祉係
電話:01634-2-2551 ファクシミリ:01634-2-3788