【インボイス対応】上下水道を利用されている事業者の皆様へ

上下水道料金の適格請求書(インボイス)の対応について

上下水道料金については、毎月10日頃に送付している「上下水道使用料納付書」及び「口座振替のお知らせ」のハガキに
以下の必要事項を記載しインボイス対応をします。

1 町の会計の名称及び登録番号
2 検針年月日(取引年月日)
3 取引の内容(水道料金または下水道使用料、集落排水使用料)
4 取引の税込価格及び適用税率
5 税率ごとに区分した消費税額
6 事業者の氏名及び名称

種別 名称 登録番号
水道料金 浜頓別町簡易水道事業特別会計 T9800020003117
下水道料金 浜頓別町下水道事業特別会計 T6800020003268
集落排水使用料 浜頓別町農業集落排水事業特別会計 T8800020003266

※登録年月日:令和5年10月1日

計算例(上水、下水の使用水量が家事用10㎥の場合)

◎上水

 基本水量 5㎥ = 1,100円 超過水量 5㎥ × @165円 = 825円

 基本料金 1,100円 + 超過料金 825円 = 1,925円 = 1,920円(10円未満切り捨て)
 
 うち消費税額 1,920円 × 10/110 = 174.5454...円 = 174円(円未満切り捨て)


◎下水

 基本水量 5㎥ = 1,058円 超過水量 5㎥ × @157円 = 785円

 基本料金 1,058円 + 超過料金 785円 = 1,843円 = 1,840円(10円未満切り捨て)

 うち消費税額 1,840円 × 10/110 = 167.2727...円 = 167円(円未満切り捨て)

※使用料算定の際の10円未満端数切捨ては使用料を決めるための端数処理であり、
 消費税額を計算するための端数処理ではありません。よって、10円未満切り捨てを行った後に
 10/110を乗じて得た金額を端数処理し消費税額とします。

インボイスの代理交付について

インボイス制度の代理交付を用いて、水道料金の請求に併せて下水道料金(集落排水使用料)の請求をします。
そのため、水道、下水道にそれぞれ消費税額が記載される形となります。
なお、便宜上合計金額は記載しますが、会計が異なることから合計の消費税金額は記載しません。
ご理解願います。

郵便局専用払込取扱票を使用されていた方々へ

ゆうちょ銀行HPのQ&Aに記載のとおり、払込取扱票に登録番号等を記載することはできませんので
従来のままとなります。
払込取扱票に同封している上下水道使用料の納付書をインボイス対応の請求書として保存願います。

給水装置審査手数料について

課税取引に該当しますので、インボイス対応の納付書を発行致します。

公共下水道受益者負担金について

対価性のない非課税取引ですので、インボイス非対応となります。

上下水道料金のインボイスに関するお問い合わせ先

建設課管理係 01634-2-2358