狩猟物の取り扱いについて
狩猟物等は適正に処理しましょう
狩猟物の残滓を投棄、或いは放置することは廃棄物処理法や鳥獣保護法で禁じられています。
⚠廃棄物処理法では、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に課せられます⚠
⚠鳥獣保護法では、30万円以下の罰金は課せられます。さらに、罰金以上の刑に処せられたときは、捕獲許可(法第9条第1項)又は免許の失効となります⚠
残渣を放置することにより、ヒグマが冬眠しなかったり、ヒグマによる人身事故を起こす恐れが生じます。
捕獲をした後は適切な処理お願いします。
例年、残渣不法投棄が相次いで確認されていますので、継続的な監視や周辺地域の狩猟入林禁止措置等を検討しています。
※捕獲等をした鳥獣又は採取等をした鳥類の卵の搬出が困難である場合に埋設処理をすることも、廃棄物処理法に抵触する可能性があることに留意してください。
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