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〈届出期間〉
・届出の日から法律上の効力が発生します
〈届出人〉
・結婚する当事者
〈届出地〉
・夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住民登録地
〈届出に必要なもの〉
・夫婦双方の印鑑(婚姻前の印鑑)
・証人(成人2人)の印鑑
・町内に本籍地がない場合は、双方の戸籍謄本が必要です
※未成年者の婚姻には父母の同意が必要です
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・未生年の子がいるときは父・母のどちらかが親権者になるのかを論議してから届出をして下さい
・婚姻によって氏を改めた夫又は妻が婚姻時の氏を名のるときは、戸籍法77条の2の届出が必要です
・町内に本籍及び復籍する戸籍がない場合は双方の戸籍謄本が必要です
※協議離婚の場合※
〈届出期間〉
・届出の日から法律上の効果が発生します
〈届出人〉
・夫婦
〈届出地〉
・夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住民登録地
〈届出に必要なもの〉
・夫婦双方の印鑑と証人(成人2人)の印鑑
※裁判離婚の場合※
〈届出期間〉
・調停成立、審判確定、判決確定した日から10日以内に届出をしてください
〈届出人〉
・裁判の提起者
〈届出地〉
・夫又は妻の本籍地、夫又は妻の住民登録地
〈届出に必要なもの〉
・調停調書の謄本、又は審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
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〈届出期間〉
・生まれた日から14日以内(外国で出生したときは3ヶ月以内)
〈届出人〉
・父、母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師、その他の立会者、子の法定代理人
〈届出地〉
・父母の住民登録地、父母の本籍地、出生地
〈届出に必要なもの〉
・出生証明書、母子健康手帳、届出人の印鑑
※命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください
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〈届出期間〉
・死亡した日、またその事実を知った日から7日以内(外国で死亡したときは3ヶ月以内)
〈届出人〉
・親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
〈届出地〉
・死亡地、死亡者の本籍地
・死亡者の住民登録地、届出人の所在地
〈届出に必要なもの〉
・死亡診断書(死体検案書)
・届出人の印鑑
※火葬場使用料
15才未満→12,000円
15才以上→17,000円

〈届出期間〉
・届出の日から法律上の効力が発生します
〈届出人〉
・戸籍筆頭者及びその配偶者
〈届出地〉
・転籍地
〈届出に必要なもの〉
・届出人の印鑑(戸籍筆頭者及び配偶者それぞれ1個ずつ)
・戸籍謄本1通