横巻き: 浜頓別町人事行政の運営等の状況(平成16年度) 

 

 

 

メモ: 地方公務員法の一部改正に伴い、平成17年度より人事行政の公平性・透明性確保を目的として、各地方公共団体における人事行政の運営等の状況を一般に公表することが義務付けられました。
浜頓別町においても「浜頓別町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」(平成17年条例第8号)に基づき、次のとおり公表します。
 

 

 

 

 

 

 


1.職員の任免及び職員数に関する状況(特別職を除く)

(1)職員数

区 分

H16.4.1現在

職  員  数

H16.4.2~H17.4.1

H17.4.1現在

職  員  数

採用者数

退職者数

職 員 数

158

153

 

(2)部門別職員数の状況               (各年4月1日現在)

区分

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

一般行政部門

86

83

73

73

特別行政部門(教育)

28

27

27

25

公営企業等会計部門

59

59

58

55

173

169

158

153

職員1人当りの住民数

27.6

28.0

29.4

29.9

 

2.職員の給与の状況

(1)1人当りの支給額(H17.4.1現在)       (単位:円)

区    分

平均給与月額

行  政  職

315,100

医療職(一)

372,300

医療職(二)

305,800

 

(2)初任給基準                       (単位:円)

区分

大学卒

短大卒

高校卒

一般事務等(行政職)

165,579

144,045

134,636

薬剤師(医療職(一))

171,302

 

 

保健師(医療職(二))

190,702

 

 

看護師(医療職(二))

 

181,681

 

幼稚園教諭(行政職)

155,394

139,001

 

保育士(行政職)

 

139,001

 

※3%独自削減後の金額

 

(3)手当制度の状況(H17.4.1現在)

手 当 名

内    容

扶養手当

・配偶者  13,500

・配偶者以外の扶養親族

  2人まで   1人  6,000円又は6,500

  3人目から  1人  5,000

特定期間にある子(15歳~22歳) 15,000円加算

住居手当

持家者と借家等に区分

 ・持家  6,000円   (10年間 10,000円)

 ・借家  家賃に応じて  4,000円~27,000

特殊勤務手当

病院職員の特殊作業に関する手当

 ・2種類(医務手当、手術手当)

時間外手当

正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給

単身赴任手当

通勤距離などに応じて支給

・定額  23,000

・加算額 通勤距離に応じて6,00045,000円の範囲で支給

通勤手当

①交通機関利用者 運賃の額55,000円までは全額、それを超える場合は50,000円を限度に支給

②自動車等使用者 通勤距離に応じて2,00024,500円の範囲で支給 

期末手当及び

勤勉手当

          期末手当   勤勉手当      計

6月期   1.4月分    0.7月分    2.1月分

12月期   1.6月分    0.7月分    2.3月分

  計    3.0月分    1.4月分    4.4月分

 職務上の段階、職務の等級による加算措置

退職手当

(支給率)自己都合       定年

勤続20年    21.00月分       27.30月分

勤続25年    33.75月分       42.12月分

勤続35年    47.50月分       59.28月分

最高限度      59.28月分       59.28月分

寒冷地手当

毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対して支給

・扶養親族の数などに応じて月額10,340円~ 26,380

※平成21年3月まで経過措置あり

 

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間

区  分

勤 務 時 間 等

勤務を要する曜日

毎週月曜日から金曜日までの週5日間

(国民の祝日及び12月31日から1月5日を除く)

1日当りの勤務時間

午前8時30分から午後5時00分まで

休憩時間を除く、実質7時間45分勤務

1週間当りの勤務時間

38時間45分勤務(7時間45分×5日間)

 

(2)休暇制度

休暇の種類

休暇日数等

使用実績

年次有給休暇

全職員に対し、1年につき最大20日間付与(前年に未使用日数がある場合は、最大20日を翌年繰越)

平均使用日数

9.8日

病気休暇

職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、そのため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇

休暇の期間は必要最低限度の期間として最大90日(結核性疾患、高血圧症、臓器疾患等、精神病及び糖尿病のうち町長が特に必要と認める場合は1年)

取得件数

11件

特別休暇

法要の休暇

配偶者及び1親等の血族に限り1日

取得件数

1件

配偶者出産の休暇

配偶者の出産に際し、3日以内

取得件数

0件

妊娠通院の休暇

妊娠した職員に対し、保健指導・健診の休暇を付与

取得件数

2件

妊娠障害の休暇

妊娠に伴うつわり等の障害により勤務が困難な職員に対し、2週間以内

取得件数

0件

産前産後の休暇

分娩予定日前8週目から出産の日の翌日から8週目にあたる日までを限度

取得件数

1件

忌  引

親族の喪に遇った職員に対し、続柄及び死亡時の生計関係に応じ、2日~10日

取得件数

15件

生理休暇

3日を超えない範囲において、必要と認める期間

取得件数

3件

育児休暇

生後1年に達しない子を有する職員に対し、1日2時間以内

取得件数

0件

夏期休暇

夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持・増進等により、7月から9月までの間において、3日以内

平均使用日数

2.8日

その他の特別休暇

結婚の休暇、父母の祭日、ドナー休暇、ボランティア休暇、看護の休暇、その他町長が定める場合

取得件数

62件

無給休暇

介護休暇

負傷、疾病又は老齢により親族等を介護しなければならない職員に対して6月を限度として必要と認められる期間

取得件数

0件

組合休暇

 職員組合活動に従事する場合に必要と認められる期間

取得件数

0件

※使用実績は、H16.1.1~H16.12.31の期間

 

4.職員の分限及び懲戒処分の状況(平成16年度)

(1)分限処分 ~ なし

 

(2)懲戒処分 ~ なし

 

5.職員の服務の状況(平成16年度)

『職員服務の根本基準』(地方公務員法第30条)

 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務

の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

区  分

内  容

違反者数

命令に従う義務

 職員は、法令に従い、かつ、上司の職務命令に従わなければならない。

信用失墜行為の禁止

職員は、職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をしてはならない。

秘密を守る義務

 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

 その職を退いた後も同様とする。

職務に専念する義務

 職員は、勤務時間中、職務に注意力の全てを用い、職務のみに専念しなければならない。

政治行為の制限

 職員は、政治活動等をしてはならない。

争議行為等の禁止

 職員は、ストライキ等をしてはならない。

営利企業従事制限

 職員は、営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業にも従事してはならない。

 

6.職員の研修及び勤務成績の評定の状況(平成16年度)

(1)職員研修の実施状況

研 修 区 分

受講者数

研 修 内 容 等

研修所等研修

12

北海道自治政策研修センター研修など

自主研修

先進地視察研修(2件)

各種専門研修

65

専門知識及び技術等の習得研修など

職場内研修

134

接遇研修、セキュリティ研修など

その他の研修

ライフプランセミナー

合   計

218

 

 

(2)勤務成績の評定の状況                 (単位:人)

評 定 時 期

評 定 結 果

成績不良に係る主な事由

成績良好

成績不良

平成16年 4月

43

 

平成16年 7月

17

勤務日数不足のため

平成16年10月

38

勤務日数不足のため

平成17年 1月

20

勤務実績不足のため

118

 

 

7.職員の福祉及び利益の保護の状況(平成16年度)

(1)福利厚生制度に関する状況

区  分

受診者数

内  容  等

総 合 検 診

89

人間ドック

職 員 健 診

23

上記対象外等の職員の健康診断

脊 椎 検 査

給食センター調理員

合    計

117

 

 

(2)公務災害補償制度

加 入 団 体

災害件数

災 害 の 概 要

地方公務員災害補償基金北海道支部

指の骨折、頭部打撲・挫創

 

8.公平委員会に係る業務の状況(平成16年度)

(1)勤務条件に関する措置の要求 ~ なし

 

(2)不利益処分に関する不服申立て ~ なし

 

(3)その他の処理 ~ なし