●大規模な土地取引には届出が必要です。

◆土地取引制度とは

 国土利用計画法により、一定以上の面積の取引を行う場合に、契約(予約含む)の締結後2週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市役所・町村役場に届出を行う必要があります。
 届出書には、土地の図面などの他に土地売買契約書の写しを添付してください。
 土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、知事等が利用目的の変更を勧告することがあります。

◆一定面積以上の土地とは

 ○市街化区域では2,000㎡以上
 ○市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上
 ○都市計画区域以外の区域では10,000㎡以上の土地をいいます。
 詳しいことは、道庁土地水対策課・各支庁振興課・土地の所在する市役所・役場におたずねください。

浜頓別町役場 〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL 01634-2-2345(代) FAX 01634-2-4766

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