○「クーリング・オフ」とは?

 訪問販売などで契約をし、書面を受け取った日から一定の期間(8日間など)、冷静に再考し、無条件で解約できる機会を消費者に与える制度が「クーリング・オフ」です。

 

 

「特定商取引に関する法律」の適用対象とクーリング・オフ一覧

取引内容

クーリング・オフの期間

取引対象

訪問販売

8日間

指定商品・権利・役務の契約(現金取引のときは3千円以上)

電話勧誘販売

8日間

指定商品・権利・役務の契約(現金取引のときは3千円以上)

特定継続的役務提供(エステティックなど)

8日間(契約後の中途解約権あり)

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間(契約書面公布日か商品受取日のいずれか遅いほうから)

すべての商品・権利・役務

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

20日間

すべての商品・権利・役務(店舗での契約も含む)

通信販売(インターネット通信を含む)

クーリング・オフの対象なし

指定商品・権利・役務について広告するとき規制あり(ホームページ、チラシなど)

 

 

○クーリン・オフ制度とは?

  これらの商法で契約をしてしまったけれど、解約したい。そんなときは・・・

       契約書面を受け取った日を含めて8日以内(内職、モニター商法、マルチ商法は  20日以内)に、書面で通知します。

       書面はコピーをとり大切に保管。

       封書の場合は内容証明郵便、ハガキの場合は配達記録郵便で送付します。

       支払ったお金は、原則全額返金されます。

 ※通信販売ではクーリング・オフ出来ません。また、一部の商品ではクーリング・オフできない場合もあります。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


● 相談窓口は

・浜頓別消費者協会(事務局:役場産業振興課商工観光係)

電話 01634-2-2345

・北海道立消費生活センター

  電話(相談専用)050-705-0999