○「クーリング・オフ」とは?
訪問販売などで契約をし、書面を受け取った日から一定の期間(8日間など)、冷静に再考し、無条件で解約できる機会を消費者に与える制度が「クーリング・オフ」です。
「特定商取引に関する法律」の適用対象とクーリング・オフ一覧
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取引内容 |
クーリング・オフの期間 |
取引対象 |
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訪問販売 |
8日間 |
指定商品・権利・役務の契約(現金取引のときは3千円以上) |
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電話勧誘販売 |
8日間 |
指定商品・権利・役務の契約(現金取引のときは3千円以上) |
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特定継続的役務提供(エステティックなど) |
8日間(契約後の中途解約権あり) |
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
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連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間(契約書面公布日か商品受取日のいずれか遅いほうから) |
すべての商品・権利・役務 |
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業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) |
20日間 |
すべての商品・権利・役務(店舗での契約も含む) |
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通信販売(インターネット通信を含む) |
クーリング・オフの対象なし |
指定商品・権利・役務について広告するとき規制あり(ホームページ、チラシなど) |
○クーリン・オフ制度とは?
これらの商法で契約をしてしまったけれど、解約したい。そんなときは・・・
① 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(内職、モニター商法、マルチ商法は 20日以内)に、書面で通知します。
② 書面はコピーをとり大切に保管。
③ 封書の場合は内容証明郵便、ハガキの場合は配達記録郵便で送付します。
④ 支払ったお金は、原則全額返金されます。
※通信販売ではクーリング・オフ出来ません。また、一部の商品ではクーリング・オフできない場合もあります。

● 相談窓口は
・浜頓別消費者協会(事務局:役場産業振興課商工観光係)
電話 01634-2-2345
・北海道立消費生活センター
電話(相談専用)050-705-0999