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農地法第3条許可申請について
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。
農地法第3条の許可申請が円滑に行われるよう、以下のマニュアル等を掲載いたしますので、ご活用ください。
農地法第3条許可申請書
1 許可のポイントと申請から許可までの流れ
2 農地法第3条許可申請書 記入マニュアル
3 記入例(個人の場合)
4 記入例(農業生産法人の場合)
5 記入例(一般法人の場合)
6 契約書例
7 必要書類一覧
8 必要書類チェックリスト
○ 標準処理期間の設定について
農地法第3条第1項の標準処理期間
農業委員会 電話:01634-2-2373
登録・更新日: 2011-08-03
浜頓別町役場
〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL 01634-2-2345(代) FAX 01634-2-4766
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