〈貸付制度〉
浜頓別町では、1日でも早く水洗化をしていただくために、水洗トイレ改造資金の貸付制度を設けています。
○貸付対象工事
水洗トイレ改造工事及び、排水設備(台所・浴室)改造工事。
○貸付対象者
下水道処理区域内の既存住宅の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者。
ただし、新築・法人・団体所有の家屋は対象になりません。
○貸付限度額
貸付の限度額は、標準設計工事費90%以内の額で、水洗便器2基まで貸付対象になります。
水洗トイレ工事(便器1基)+排水設備=45万円まで
水洗トイレ工事(便器2基)+排水設備=90万円まで
排水設備工事のみ =13万円まで
水洗トイレ工事のみ =32万円まで
○貸付条件
・町内に住所を有すること。
・町税及び浜頓別町公共下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
・自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。
・貸付金の償還について充分な支払い能力を有すること。
・確実な連帯保証人(2名)があること。
○償還
・水洗トイレ工事+排水設備工事の資金を借りたい方は、45ヶ月以内の償還となります。
・排水設備工事のみ資金を借りたい方は、13ヶ月以内の償還となります。
・水洗トイレ工事のみの資金を借りたい方は、32ヶ月以内の償還となります。
※上記のいずれの場合も、借りた翌月から償還が始まります。
○利息
・利息は町が負担します。
○取扱金融機関
・北洋銀行浜頓別支店
・稚内信用金庫浜頓別支店
〈補助金制度〉
貸付制度を利用せず、供用開始日から3年以内に自己資金だけで水洗化された方には、補助金制度があります。
なお、下記の場合は対象となりません。
・国、地方公共団体が所有し、管理する家屋。
・法人及び団体が所有する家屋。
・町税及び浜頓別町公共下水道事業受益者負担金を滞納している者の所有している家屋。
○補助金の額
・処理可能区域となってから1年以内で、便器1基+排水設備を行った場合⇒45,000円、便器2基+排水設備を行った場合⇒75,000円
・処理可能区域となってから2年以内で、便器1基+排水設備を行った場合⇒35,000円、便器2基+排水設備を行った場合⇒65,000円
・処理可能区域となってから3年以内で、便器1基+排水設備を行った場合⇒25,000円、便器2基+排水設備を行った場合⇒55,000円
・供用開始日から1年以内に既設のし尿浄化槽及びこれに付随する排水設備を 廃止し、新たに排水設備の改造工事を行った場合も45,000円を交付します。