水洗トイレの改造は3年以内に
下水道工事が終わり、下水道施設が整備されたら「処理区域」として告示されます。告示された区域では、台所や浴室など宅地内の汚水は、遅滞なく排水設備を設けて、「公共ます」につながなければなりません。
くみ取り便所については、告示の日から3年以内に水洗トイレに改造することが下水道法で定められています。
処理区域内で家の新築や増築(トイレの改造にかかるもの)をする場合は、水洗トイレにしなければ建築確認を受けることができません。
水洗化工事の内容
水洗化工事は、家のまわりに排水管を布設し、私設汚水ますを設置するとともに、くみ取り便所を水洗トイレに改造する水洗化工事と水洗トイレへの給水工事を行うものです。
この他に防寒設備の不十分な便所や電気設備の有無によっては、、室内改造工事や電気設備工事が必要となってきます。
このため、排水設備等の工事に関し、町長が一定の技術を有する工事店を「排水設備指定工事店」に指定し、無指定工事店による排水設備の施行を禁止しています。
町では、不当な工事費の請求や粗悪工事等を無くし、使用者の方々が安心して工事を任せられるような制度として「浜頓別町下水道排水設備指定工事店規則」を設けています。