報償金制度
報奨金制度は、受益者負担金を各年度の第1期の納付期日(6月1日~6月30日)に残額を一括納付していただいた方に限り、納付した負担金額に下記の率を乗じて得た額を交付するものです。
受益者が国・地方公共団体である場合、過年度に未納の負担金がある場合、報償金の総額が1,000円未満の場合は対象となりません。
報償金の割合
初年度 第1期の納付期日に5年度分(全額)を納付した場合 ・・・・20%
2年目 第1期の納付期日に4年度分(残額)を納付した場合 ・・・・16%
3年目 第1期の納付期日に3年度分(残額)を納付した場合 ・・・・12%
4年目 第1期の納付期日に2年度分(残額)を納付した場合 ・・・・・ 8%
5年目 第1期の納付期日に当該年度分(残額)を納付した場合 ・・・4%
なお、報償金に10円未満の端数がある場合は切り捨てます。