〈負担金の額〉
1平方メートル当たり240円です。
5年に分割し、1年分を4期に分割します。合計20回払いです。
例えば、495平方メートル(約150坪)の土地を所有している場合
負担金総額 495㎡×240円=118,800円になります。
これを、5年に分割し、さらに4期で納めていただく場合、1期分は
118,800円÷5年÷4期=5,940円となります。
〈受益者の申告〉
下水道を使用できる区域に土地を所有している方で、新規に受益者負担金を賦課する方には、毎年4月に「受益者申告書」を送付いたしますので、4月末までに申告していただきます。
〈負担金の納入方法〉
負担金は、毎年5月に送付する1年分(4期)の納付書により町内各金融機関、役場出納室に納めていただきます。
〈負担金の徴収猶予について〉
土地の状況や災害・盗難など不慮の事故が生じたことにより、負担金を納入することが困難な場合には、負担金の納入期間を延長する制度がありますのでご相談ください。
〈負担金の減免について〉
負担金は税金と異なり、公共用地などにもすべてかかりますが、道路・公園・宗教法人等については、減免制度がありますのでご相談ください。
〈受益者の変更について〉
賦課対象区域として定められた日以降に、売買・譲渡・その他の理由により受益者に変更があった場合は、「受益者異動申告書」を提出していただきますと、次の納期分からの負担金は新たな土地所有者(受益者)に納めていただくことになります。