国民年金は20歳以上60歳未満の方すべてが加入し、共通の年金としての「基礎年金」を支給する年金制度です。
基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金の3種類があり、厚生年金や共済年金は、この3種類の基礎年金にそれぞれ上乗せして支給されることになります。
<国民年金の手続き>
・住民課住民係の窓口へ印鑑を持って来て下さい。
※手続きが必要なのは国民年金第1号被保険者のみです。
厚生年金加入者、国民年金第3号被保険者は役場での手続きは必要ありません。
<国民年金の種類>
・第1号被保険者
農業、漁業、商業などの自営業・自由業・無職・学生・会社などに勤めていても厚生年金に加入していない方とその配偶者で20歳から60歳までの方。
・第2号被保険者
厚生年金、共済年金に加入している現役のサラリーマンやOLの方は年齢に関係なく加入します。
・第3号被保険者
厚生年金、共済年金などの加入者の被扶養配偶者で、20歳から60歳までの方。
(サラリーマンの奥さん等が該当します。)
<保険料>
第1号被保険者の保険料額は定額制で、平成22年度は毎月15,100円となります。
また、将来、より高い年金を受けたい第1号被保険者と任意加入被保険者の方は、月額400円の付加保険料を希望により追加して納めることができます。ただし、農業者年金に加入している方は付加保険料を必ず納めなければなりません。
◎保険料の前納
国民年金保険料は、毎年4月中に1年分又は半年分(4月、10月)の保険料を一括して納めると保険料が割引きされます。また、支払った国民年金保険料は、年末調整や確定申告をするときに控除されます。
<保険料の納付方法>
・第1号被保険者
日本年金機構から発行される国民年金保険料納付書により、金融機関や郵便局で納めます。
また、預貯金口座から自動的に引き落とされる口座振替で納付もできます。
・第2号・第3号被保険者
厚生年金、共済組合からの支払われるので、個人で納める必要はありません
<年金受給者の手続き>
年金の受給権者は毎年1回、誕生日に日本年金機構北海道事務センターに現況届を提出するよう定められています。
<任意加入について>
国民年金は20歳から60歳まで強制加入ですが、条件によりその後も70歳になるまでは希望すれば任意加入ができます。また、老齢(退職)年金受給者、外国に居住する日本国民も20歳以上65歳未満の方なら任意加入できます。
<こんなときは届出を>
結婚、就職、退職などで国民年金被保険者の種類が変わります。いずれの場合も届出が必要になりますので、お忘れのないように。
【平成22年1月から国民年金保険料の「納付先」が変わりました】
市町村で取り扱っている国民年金保険料については、平成22年1月から日本年金機構で直接取り扱うことになりました。したがいまして、平成22年1月からは、日本年金機構北海道事務センターから送付される納付書により金融機関、郵便局、農協、漁協、信用組合などで納付していただくことになりました。
昨年度まで、ご本人の口座から「口座振替」で納付いただいている方は、引き続き「口座振替」をご利用いただけることとしております。
また、現在ご利用いただいていない方は、ぜひ、「口座振替」をご利用いただくようお願い致します。
【平成18年7月から一部納付制度が導入されました】
国民年金保険料を納めたいが全額納付が困難という方は…
平成18年の年金法改正により「半額納付制度」「4分の1納付制度」「4分の3納付制度」が創設され、平成18年7月から導入されました。
保険料を全額納付することは困難でも、将来受け取る老齢基礎年金の額をより多く受給したいという方のため、申請により保険料の一部を免除し、一部を納付する(老齢基礎年金の額の計算上はそれぞれ4分の3、8分の5、8分の7と評価)制度が創設されました。
平成18年7月以降の保険料が「全額免除」となるか、一部納付となるかは前年の所得に基づき一律に判定されることになりますが、一定所得を超えている場合でも、風水害などの災害の場合は全額免除と認められる場合もあります。