●バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置があります。

 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。(この軽減措置は1回限りの適用となります)

■要件
 ・平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
 ・次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。
  ア 65歳以上の方
  イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
  ウ 障がいのある方
 ・以下の工事で、自己負担額が30万円以上であること。
  ア 廊下の拡幅
  イ 階段の勾配の緩和
  ウ 浴室の改良
  エ トイレの改良
  オ 手すりの取り付け
  カ 床の段差の改良
  キ 戸の改良
  ク 床表面の滑り止め化

■減額される税額
 住宅の床面積が100㎡以下の場合…改修した住宅の固定資産税の1/3
 住宅の床面積が100㎡超の場合…改修した住宅の床面積100㎡分の固定資産税の1/3

■減額される期間
 改修工事を行った翌年度分

※申請方法等についてはお問合せください。

浜頓別町役場 〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL 01634-2-2345(代) FAX 01634-2-4766

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