●バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置があります。
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度の固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。(この軽減措置は1回限りの適用となります)
■要件
・平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
・次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。
ア 65歳以上の方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ 障がいのある方
・以下の工事で、自己負担額が30万円以上であること。
ア 廊下の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の改良
キ 戸の改良
ク 床表面の滑り止め化
■減額される税額
住宅の床面積が100㎡以下の場合…改修した住宅の固定資産税の1/3
住宅の床面積が100㎡超の場合…改修した住宅の床面積100㎡分の固定資産税の1/3
■減額される期間
改修工事を行った翌年度分
※申請方法等についてはお問合せください。