●耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置があります。
昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。
■要件
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った家屋であること。
・耐震改修工事に要した費用が1戸当たり30万円以上であること。
・建築士などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。
■減額される税額
住宅の床面積が120㎡以下の場合…改修した住宅の固定資産税の1/2
住宅の床面積が120㎡超の場合…改修した住宅の床面積120㎡分の固定資産税の1/2
■減額される期間
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耐震工事完了期間
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固定資産税の減額期間
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平成18年1月1日~
平成21年12月31日
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耐震工事完了年の
翌年度から3年度分
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平成22年1月1日~
平成24年12月31日
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耐震工事完了年の
翌年度から2年度分
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平成25年1月1日~
平成27年12月31日
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耐震工事完了年の
翌年度から1年度分
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※申請方法等についてはお問合せください。