●耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置があります。
 昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。

■要件
 ・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事を行った家屋であること。
 ・耐震改修工事に要した費用が1戸当たり30万円以上であること。
 ・建築士などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること。

■減額される税額
 住宅の床面積が120㎡以下の場合…改修した住宅の固定資産税の1/2
 住宅の床面積が120㎡超の場合…改修した住宅の床面積120㎡分の固定資産税の1/2

■減額される期間

耐震工事完了期間

固定資産税の減額期間

平成1811日~

平成211231

耐震工事完了年の

翌年度から3年度分

平成2211日~

平成241231

耐震工事完了年の

翌年度から2年度分

 

平成2511日~

平成271231

耐震工事完了年の

翌年度から1年度分

 


※申請方法等についてはお問合せください。

浜頓別町役場 〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL 01634-2-2345(代) FAX 01634-2-4766

お問合せはこちら 浜頓別町ホームページについて