検索の使い方
1 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を決定します。
2 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
3 市町村の区域内に同一人が所有する固定資産がそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円、家屋 20万円、償却資産150万円
税務係 電話:01634-2-2549
登録・更新日: 2009-06-16
浜頓別町役場
〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL 01634-2-2345(代) FAX 01634-2-4766
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