住民税は原則として1月1日現在住んでいる市町村で課税されます。所得割・均等割を併せて納めていただくこととなりますが、どちらか一方だけ負担していただく場合もあります。
◎住民税がかからない人
☆均等割も所得割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦または寡父で前年の所得が125万円以下であった人
※老年者(65歳以上)にかかる非課税措置は廃止されました。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人の個人住民税については、平成18年度分は3分の1を課税、平成19年度分は3分の2を課税、平成20年度分からは全額課税となります。
☆均等割がかからない人
・前年の所得金額が28万円に家族数を乗じた金額に16万8千円を加算した金額以下の人
計算式 28万円×家族数+16万8千円
※町道民税均等割非課税の見直し
妻に対する非課税措置が平成18年度から廃止されました。
☆所得割がかからない人
・前年中の所得金額が35万円に、家族数を乗じた金額に
32万円を加算した金額以下の人
計算式 35万円×家族数+32万円
◎均等割
4,000円(町民税3,000円 道民税 1,000円)
◎所得割
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額