長い間、会社や役所などに勤めていて退職し、現在、国保に加入していて被用者年金(厚生年金など)を受けている人やその被扶養者(原則60歳以上で年金証書をお持ちの方)は、64歳まで「退職者医療制度」で医療を受けます。
 なお、負担割合や保険税は国保制度と同様です。

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