入所の基準
保育所の入所基準は、児童福祉法に基づき児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ同居に親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に保育所に入所させることができる。
1.昼間に居宅外で労働することを状態としている場合
2.昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
3.妊娠中であるか又,出産後間がない場合
4.疾病にかかり、若しくは負傷し、又は、精神若しくは身体に障害を有している場合
5.長期にわたり疾病常態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
6.震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合
7.町長が認める前各号に類する状態にある場合